第二章 戦争の放棄
第九条 【戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認】 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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語句の意味 第二章 戦争の放棄(せんそうのほうき) ※ 語句の意味 ※
•正義(せいぎ) 正しいすじみち。
•秩序(ちつじょ) 物事の正しい順序。社会などが整った状態にあるための条理。
•基調(きちょう) 作品や思想、言動などの底を流れる基本的な傾向。
•希求(ききゅう) 願って求めること。
•国権(こっけん) 国家の権力。
•発動(はつどう) 動き出すこと。
•武力(ぶりょく) 兵力。軍事力。
•威嚇(いかく) 威力を示しておどすこと。
•紛争(ふんそう) もめごと。
•永久(えいきゅう) 長く変わらずに続くこと。
•放棄(ほうき) 投げ捨ててかえりみないこと。
•戦力(せんりょく) 戦争が遂行できる力。
•交戦権(こうせんけん) 国家が戦争を行う権利。 |