語句の意味 第五章 内閣(ないかく)
※ 語句の意味 ※
•行政権(ぎょうせいけん) 行政を行う機能。
•首長(しゅちょう) 集団・団体を統率する長。
•文民(ぶんみん) 軍人でないもの。
•連帯(れんたい) 二人以上の者が共同して事に当たり、結果に対して責任をもつこと。
•案件(あんけん) 問題になっている事柄。
•一致(いっち) 二つ以上のものが同じになること。
•任意(にんい) 思いのままに任せること。
•不信任(ふしんにん) 信頼せず事を任せないこと。
•信任(しんにん) 信頼して事を任せること。
•総辞職(そうじしょく) 全員がそろって辞職すること。内閣総理大臣とすべての国務大臣が同時に辞職すること。
•職務(しょくむ) 担当の仕事である任務。
•国務(こくむ) 国政に関する事務。内閣の行う国の事務の総称。
•指揮監督(しきかんとく) 人の上に立って、指図して取り締まること。
•行政(ぎょうせい) 国の統治作業のうち、司法、立法以外の総称。
•誠実(せいじつ) 真心があること。
•総理(そうり) 事務を統一・管理すること。
•外交(がいこう) 外国との交際・交渉。
•外交関係(がいこうかんけい) 外国との関係。
•事前(じぜん) 物事が行われる前。
•時宜(じぎ) 時がちょうどよいこと。
•事後(じご) 物事が行われた後。
•掌理(しょうり) 担当してとりまとめること。
•委任(いにん) まかせゆだねること。
•罰則(ばっそく) 違反した者に対する処罰を決めた規則。
•主任(しゅにん) 主になって任務を受け持つこと。
•署名(しょめい) 自分の姓名を書くこと。
•連署(れんしょ) ひとつの文書に二人以上の者が姓名を列記すること。
第五章 内閣
第六十五条 【行政権と内閣】 行政権は、内閣に属する。
第六十六条 【内閣の組織、国務大臣の資格、連帯責任】 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
② 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
③ 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
第六十七条 【国会の内閣総理大臣の指名、衆議院の優越】 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
② 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第六十八条 【国務大臣の任命、罷免】 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
② 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
第六十九条 【衆議院の内閣不信任と解散または総辞職】 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
第七十条 【内閣総理大臣の欠缺または総選挙後の国会召集と内閣総辞職】 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
第七十一条 【総辞職後の内閣の職務執行】 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
第七十二条 【内閣総理大臣の職務】 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
第七十三条 【内閣の職務権限】 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
第七十四条 【法律および政令の署名・連署】 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
第七十五条 【国務大臣の訴追】 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。