第四章 国会 ふりがな+語句の意味

    第四章 国会(こつかい)

第四十一条 【国会(こつかい)地位(ちい)立法権(りつぽうけん) 国会(こつかい)は、国権(こつけん)最高機関(さいこうきかん)であつて、(くに)唯一(ゆいいつ)立法機関(りつぽうきかん)である。

第四十二条 【国会(こつかい)両院制(りょういんせい) 国会(こつかい)は、衆議院(しゅうぎいん)(およ)参議院(さんぎいん)両議院(りょうぎいん)でこれを構成(こうせい)する。

第四十三条 【両議院(りょうぎいん)組織(そしき) 両議院(りょうぎいん)は、全国民(ぜんこくみん)代表(だいひょう)する選挙(せんきょ)された議員(ぎいん)でこれを組織(そしき)する。
 
両議院(りょうぎいん)議員(ぎいん)定数(ていすう)は、法律(ほうりつ)でこれを(さだ)める。

第四十四条 【議員(ぎいん)および選挙人(せんきょにん)資格(しかく) 両議院(りょうぎいん)議員(ぎいん)(およ)びその選挙人(せんきょにん)資格(しかく)は、法律(ほうりつ)でこれを(さだ)める。(ただ)し、人種(じんしゅ)信条(しんじょう)性別(せいべつ)社会的身分(しゃかいてきみぶん)門地(もんち)教育(きょういく)財産(ざいさん)(また)収入(しゅうにゅう)によつて差別(さべつ)してはならない。

第四十五条 【衆議院議員(しゅうぎいんぎいん)任期(にんき) 衆議院議員(しゅうぎいんぎいん)任期(にんき)は、四(ねん)とする。(ただ)し、衆議院解散(しゅうぎいんかいさん)場合(ばあい)には、その期間満了前(きかんまんりょうまえ)終了(しゅうりょう)する。

第四十六条 【参議院議員(さんぎいんぎいん)任期(にんき) 参議院議員(さんぎいんぎいん)任期(にんき)は、六(ねん)とし、三(ねん)ごとに議員(ぎいん)半数(はんすう)改選(かいせん)する。

第四十七条 【選挙(せんきょ)(かん)する事項(じこう)法定(ほうてい) 選挙区(せんきょく)投票(とうひょう)方法(ほうほう)その()両議院(りょうぎいん)議員(ぎいん)選挙(せんきょ)(かん)する事項(じこう)は、法律(ほうりつ)でこれを(さだ)める。

第四十八条 【両議院議員(りょうぎいんぎいん)兼職(けんしょく)禁止(きんし) 何人(なんびと)も、同時(どうじ)両議院(りょうぎいん)議員(ぎいん)たることはできない。

第四十九条 【議員(ぎいん)歳費(さいひ) 両議院(りょうぎいん)議員(ぎいん)は、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、国庫(こつこ)から相当額(そうとうがく)歳費(さいひ)()ける。

第五十条 【議員(ぎいん)不逮捕特権(ふたいほとっけん) 両議院(りょうぎいん)議員(ぎいん)は、法律(ほうりつ)(さだ)める場合(ばあい)(のぞ)いては、国会(こつかい)会期中(かいきちゅう)逮捕(たいほ)されず、会期前(かいきまえ)逮捕(たいほ)された議員(ぎいん)は、その議院(ぎいん)要求(ようきゅう)があれば、会期中(かいきちゅう)これを釈放(しゃくほう)しなければならない。

第五十一条 【議員(ぎいん)発言(はつげん)表決(ひょうけつ)無責任(むせきにん) 両議院(りょうぎいん)議員(ぎいん)は、議院(ぎいん)(おこな)つた演説(えんぜつ)討論(とうろん)(また)表決(ひょうけつ)について、院外(いんがい)責任(せきにん)()()れない。

第五十二条 【常会(じょうかい) 国会(こつかい)常会(じょうかい)は、毎年(まいとし)(かい)これを召集(しょうしゅう)する。

第五十三条 【臨時会(りんじかい) 内閣(ないかく)は、国会(こつかい)臨時会(りんじかい)召集(しょうしゅう)決定(けつてい)することができる。いづれかの議院(ぎいん)総議員(そうぎいん)の四(ぶん)の一以上(いじょう)要求(ようきゅう)があれば、内閣(ないかく)は、その召集(しょうしゅう)決定(けつてい)しなければならない。

第五十四条 【衆議院(しゅうぎいん)解散(かいさん)総選挙(そうせんきょ)特別会(とくべつかい)および参議院(さんぎいん)緊急集会(きんきゅうしゅうかい) 衆議院(しゅうぎいん)解散(かいさん)されたときは、解散(かいさん)()から四十(にち)以内(いない)に、衆議院議員(しゅうぎいんぎいん)総選挙(そうせんきょ)(おこな)()、その選挙(せんきょ)()から三十日以内(にちいない)に、国会(こつかい)召集(しょうしゅう)しなければならない。
 
衆議院(しゅうぎいん)解散(かいさん)されたときは、参議院(さんぎいん)は、同時(どうじ)閉会(へいかい)となる。(ただ)し、内閣(ないかく)は、(くに)緊急(きんきゅう)必要(ひつよう)があるときは、参議院(さんぎいん)緊急集会(きんきゅうしゅうかい)(もと)めることができる。
 
前項(ぜんこう)但書(ただしがき)緊急集会(きんきゅうしゅうかい)において()られた措置(そち)は、臨時(りんじ)のものであつて、(つぎ)国会開会(こつかいかいかい)(のち)十日以内(とうかいない)に、衆議院(しゅうぎいん)同意(どうい)がない場合(ばあい)には、その効力(こうりょく)(うしな)()

第五十五条 【議員(ぎいん)資格争訟(しかくそうしょう) 両議院(りょうぎいん)は、各々(おのおの)その議員(ぎいん)資格(しかく)(かん)する争訟(そうしょう)裁判(さいばん)する。(ただ)し、議員(ぎいん)議席(ぎせき)(うしな)()せるには、出席議員(しゅつせきぎいん)の三(ぶん)の二以上(いじょう)多数(たすう)による議決(ぎけつ)必要(ひつよう)とする。

第五十六条 【議員(ぎいん)定足数(ていそくすう)表決方法(ひょうけつほうほう) 両議院(りょうぎいん)は、各々(おのおの)その総議員(そうぎいん)の三(ぶん)の一以上(いじょう)出席(しゅつせき)がなければ、議事(ぎじ)(ひら)議決(ぎけつ)することができない。
 
両議院(りょうぎいん)議事(ぎじ)は、この憲法(けんぽう)特別(とくべつ)(さだめ)のある場合(ばあい)(のぞ)いては、出席議員(しゅつせきぎいん)過半数(かはんすう)でこれを(けつ)し、可否同数(かひどうすう)のときは、議長(ぎちょう)(けつ)するところによる。

第五十七条【会議(かいぎ)公開(こうかい)秘密会(ひみつかい)会議記録(かいぎきろく)公開(こうかい)表決(ひょうけつ)会議録記載(かいぎろくきさい)  両議院(りょうぎいん)会議(かいぎ)は、公開(こうかい)とする。(ただ)し、出席議員(しゅつせきぎいん)の三(ぶん)の二以上(いじょう)多数(たすう)議決(ぎけつ)したときは、秘密会(ひみつかい)(ひら)くことができる。
 
両議院(りょうぎいん)は、各々(おのおの)その会議(かいぎ)記録(きろく)保存(ほぞん)し、秘密会(ひみつかい)記録(きろく)(なか)(とく)秘密(ひみつ)(よう)すると(みと)められるもの以外(いがい)は、これを公表(こうひょう)し、()一般(いっぱん)頒布(はんぷ)しなければならない。
 
出席議員(しゅつせきぎいん)の五(ぶん)の一以上(いじょう)要求(ようきゅう)があれば、各議員(かくぎいん)表決(ひょうけつ)は、これを会議録(かいぎろく)記載(きさい)しなければならない。

第五十八条 【議長等(ぎちょうなど)選任(せんにん)議院規則(ぎいんきそく)懲罰(ちょうばつ) 両議院(りょうぎいん)は、各々(おのおの)その議長(ぎちょう)その()役員(やくいん)選任(せんにん)する。
 
両議院(りょうぎいん)は、各々(おのおの)その会議(かいぎ)その()手続(てつづき)(およ)内部(ないぶ)規律(きりつ)(かん)する規則(きそく)(さだ)め、(また)院内(いんない)秩序(ちつじょ)をみだした議員(ぎいん)懲罰(ちょうばつ)することができる。(ただ)し、議員(ぎいん)除名(じょめい)するには、出席議員(しゅつせきぎいん)の三(ぶん)の二以上(いじょう)多数(たすう)による議決(ぎけつ)必要(ひつよう)とする。

第五十九条 【法律案(ほうりつあん)議決(ぎけつ)衆議院(しゅうぎいん)優越(ゆうえつ) 法律案(ほうりつあん)は、この憲法(けんぽう)特別(とくべつ)(さだめ)のある場合(ばあい)(のぞ)いては、両議院(りょうぎいん)可決(かけつ)したとき法律(ほうりつ)となる。
 
衆議院(しゅうぎいん)可決(かけつ)し、参議院(さんぎいん)でこれと(こと)なつた議決(ぎけつ)をした法律案(ほうりつあん)は、衆議院(しゅうぎいん)出席議員(しゅつせきぎいん)の三(ぶん)の二以上(いじょう)多数(たすう)(ふたた)可決(かけつ)したときは、法律(ほうりつ)となる。
 
前項(ぜんこう)規定(きてい)は、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、衆議院(しゅうぎいん)が、両議院(りょうぎいん)協議会(きょうぎかい)(ひら)くことを(もと)めることを(さまた)げない。
 
参議院(さんぎいん)が、衆議院(しゅうぎいん)可決(かけつ)した法律案(ほうりつあん)()()つた(のち)国会休会中(こつかいきゅうかいちゅう)期間(きかん)(のぞ)いて六十日以内(にちいない)に、議決(ぎけつ)しないときは、衆議院(しゅうぎいん)は、参議院(さんぎいん)がその法律案(ほうりつあん)否決(ひけつ)したものとみなすことができる。

第六十条 【予算(よさん)衆議院(しゅうぎいん)先議(せんぎ)衆議院(しゅうぎいん)優越(ゆうえつ) 予算(よさん)は、さきに衆議院(しゅうぎいん)提出(ていしゅつ)しなければならない。
 
予算(よさん)について、参議院(さんぎいん)衆議院(しゅうぎいん)(こと)なつた議決(ぎけつ)をした場合(ばあい)に、法律(ほうりつ)(さだ)めるところにより、両議院(りょうぎいん)協議会(きょうぎかい)(ひら)いても意見(いけん)一致(いっち)しないとき、(また)参議院(さんぎいん)が、衆議院(しゅうぎいん)可決(かけつ)した予算(よさん)()()つた(のち)国会休会中(こつかいきゅうかいちゅう)期間(きかん)(のぞ)いて三十日以内(にちいない)に、議決(ぎけつ)しないときは、衆議院(しゅうぎいん)議決(ぎけつ)国会(こつかい)議決(ぎけつ)とする。

第六十一条 【条約(じょうやく)国会(こつかい)承認(しょうにん)衆議院(しゅうぎいん)優越(ゆうえつ) 条約(じょうやく)締結(ていけつ)必要(ひつよう)国会(こつかい)承認(しょうにん)については、前条(ぜんじょう)第二項の規定(きてい)準用(じゅんよう)する。

第六十二条 【議院(ぎいん)国政調査権(こくせいちょうさけん) 両議院(りょうぎいん)は、各々(おのおの)国政(こくせい)(かん)する調査(ちょうさ)(おこな)()、これに(かん)して、証人(しょうにん)出頭(しゅつとう)(およ)証言(しょうげん)(なら)びに記録(きろく)提出(ていしゅつ)要求(ようきゅう)することができる。

第六十三条 【国務大臣(こくむだいじん)議院(ぎいん)出席(しゅつせき)権利(けんり)義務(ぎむ) 内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)その()国務大臣(こくむだいじん)は、両議院(りょうぎいん)の一に議席(ぎせき)(ゆう)すると(ゆう)しないとにかかはらず、何時(いつ)でも議案(ぎあん)について発言(はつげん)するため議院(ぎいん)出席(しゅつせき)することができる。(また)答弁(とうべん)(また)説明(せつめい)のため出席(しゅつせき)(もと)められたときは、出席(しゅつせき)しなければならない。

第六十四条 【弾劾裁判所(だんがいさいばんしょ) 国会(こつかい)は、罷免(ひめん)訴追(そつい)()けた裁判官(さいばんかん)裁判(さいばん)するため、両議院(りょうぎいん)議員(ぎいん)組織(そしき)する弾劾裁判所(だんがいさいばんしょ)(もう)ける。
 
弾劾(だんがい)(かん)する事項(じこう)は、法律(ほうりつ)でこれを(さだ)める。

語句の意味 第四章 国会(こっかい)
※ 語句の意味 ※
•唯一(ゆいいつ) たったひとつしかないこと。
•立法機関(りっぽうきかん) 法律を定める機関。
•構成(こうせい) 部分を集めて全体を組み立てること。
•代表(だいひょう) 団体や多数のものに代わって、その意思を表示すること。
•組織(そしき) 複数の者が集まって形づくる秩序ある集合体。
•定数(ていすう) 一定の数。規則などで決められた人数。
•議員(ぎいん) 国会や地方議会に加わって、議決する権利を持つ者。
•選挙人(せんきょにん) 選挙権を持っている者。
•性別(せいべつ) 男女の区別。
•社会的身分(しゃかいてきみぶん) 組織や団体における地位。
•教育(きょういく) 心身両面にわたり、才能を伸ばすために教えること。
•財産(ざいさん) 個人・家・団体などが所有する経済的価値があるものの総体。
•収入(しゅうにゅう) はいってきて自分のものになる金銭。
•任期(にんき) 職務についている一定の期間。
•期間満了(きかんまんりょう) その職務についていることができる定められた気管が終わること。
•終了(しゅうりょう) すっかり終わること。
•改選(かいせん) 議員、役員などの任期満了の際、改めて選挙をすること。
•投票(とうひょう) 選挙や採決で、選出したい人の名や賛否を紙に書いて出すこと。
•国庫(こっこ) 経済活動、特に現金の受け払いの主体としてみたときの国家。
•歳費(さいひ) 国庫が国会議員に支給する一年間の給与。
•釈放(しゃくほう) 身体の拘束をといて自由にすること。
•演説(えんぜつ) 多くの人の前で、自分の主義・主張・意見を述べること。
•討論(とうろん) 意見を出して論じ合うこと。
•表決(ひょうけつ) 議案に対する可否についての意見を表して決めること。
•院外(いんがい) 衆・参両議院の外部。
•常会(じょうかい) 定期的に開かれる会合。通常国会。
•解散(かいさん) 任期満了前に全議員のいっせいに奪うこと。
•総選挙(そうせんきょ) 衆議院議員を一時に全員選び出すこと。
•緊急(きんきゅう) ことが重大で急を要すること。
•但書(ただしがき) 「ただし」という語で書きだして、その前文の説明・条件・例外を書き加えた文。
•措置(そち) 解決のために判断を下して物事を取り計らうこと。
•臨時(りんじ) 状況に応じて一時的に行うこと。
•同意(どうい) 賛成・承諾の意思表示をすること。
•効力(こうりょく) 効果を及ぼすことのできる力。
•各々(おのおの) それぞれ。
•争訟(そうしょう) 訴訟を起こして争うこと。
•議席(ぎせき) 議場内の議員の席。議員としての資格。
•議事(ぎじ) 会合を開いて相談すること。
•過半数(かはんすう) 全体の半分より多い数。
•可否(かひ) 賛成と反対。
•保存(ほぞん) そのままの状態でとっておくこと。
•公表(こうひょう) 一般に対して発表すること。
•頒布(はんぷ) 広く配って、行きわたらせること。
•会議録(かいぎろく) 会議の内容を記録したもの。
•記載(きさい) 書類、書物などに書き記すこと。
•選任(せんにん) 選んでその任務につかせること。
•手続(てつづき) 事を行う順序・方法。
•規律(きりつ) 人の行為の規準となるもの。
•懲罰(ちょうばつ) 不正や不当な行為に対してこらしめのために加える罰。
•除名(じょめい) 団体の構成員資格を剥奪(はくだつ)すること。
•可決(かけつ) 会議において議案をよいと認めて決めること。
•規定(きてい) 物事のやり方を決めて定めること。
•休会(きゅうかい) 議事を休むこと。
•否決(ひけつ) 会議において議案を不賛成・不承認であると決めること。
•予算(よさん) 前もって必要な費用の見積もりを立てること。
•提出(ていしゅつ) 差し出すこと。
•意見(いけん) 考え。
•締結(ていけつ) 条約・約束を取り結ぶこと。
•出頭(しゅつとう) 本人が出向くこと。
•証言(しょうげん) 事実を証明する言葉。
•議案(ぎあん) 会議で討論・議決するために提出する原案。
•答弁(とうべん) 質問に答えて言い開きすること。
•訴追(そつい) 検察官が刑事事件について公訴を提起すること。
•弾劾(だんがい) 罪や不正を調べあげて、あかるみに出すこと。